大阪の国際税務に対応する公認会計士・税理士事務所
海外所得・海外資産を含む日本の税務に対応
こしだ会計事務所では、日本に住む外国人、海外所得・海外資産を持つ個人、外国法人や海外事業に関係する経営者に対して、日本の国際税務・会計サービスを提供しています。
海外で受け取った所得や、海外口座・海外証券会社で保有する資産であっても、日本での課税関係は別途確認が必要です。日本での居住区分、所得の種類と源泉、送金、外国で支払った税金、租税条約などを確認して、日本で必要となる申告を整理します。
代表の越田泰生が、公認会計士・税理士として日本側の税務処理を確認し、必要な申告書の作成・提出まで対応します。
個人の国際税務
日本の税務上の居住者が海外所得を得た場合、日本での申告要否を確認する必要があります。非永住者については、国外源泉所得と日本への送金の関係も含めて課税範囲を判定します。
主な対応内容は次のとおりです。
- 所得税の確定申告
- 非永住者の課税
- 送金課税
- 海外給与・海外事業所得
- 外国配当・外国利子
- 海外株式・外国証券の譲渡益
- 海外不動産所得
- 外国税額控除
- 国外財産調書
- 財産債務調書
- 米国Social Securityなどの外国年金
- Traditional IRA、Roth IRA
- 401(k)
- 日本への移住・日本からの転出に伴う税務
所得を外国の銀行口座や証券口座で受け取っているという事実だけで、日本の課税対象外になるわけではありません。所得の種類、源泉、居住区分、送金状況などを確認して判断します。
米国に関係する税務
米国の所得・資産を持つかたについて、日本側の税務処理に対応しています。
主な論点は次のとおりです。
- 米国株式・キャピタルゲイン
- 米国不動産
- 米国LLC
- Traditional IRA、Roth IRA
- Roth Conversion
- 401(k)
- U.S. Social Security
- 外国税額控除
- 米国所得の日本での課税
- 米国から日本への送金
米国の申告書上の区分を、そのまま日本の申告に使えるとは限りません。日本と米国では、所得、退職口座、事業体などの税務上の扱いが異なるため、日本側で改めて確認します。
外国人経営者・海外事業を行う経営者の国際税務
日本に住みながら外国法人や海外事業を運営する場合、日本側で法人税・所得税・消費税などの論点が生じます。
主な対応内容は次のとおりです。
- 日本法人の会計・法人税申告
- 日本法人と海外法人との取引
- 外国法人の日本での事業活動
- 日本居住者が運営する米国LLC
- PE(恒久的施設)
- 移転価格に関する検討
- 外国税額控除と二重課税
- 国際取引に伴う日本側の税務
会社の設立国や銀行口座の所在地だけで、日本の課税関係は決まりません。実際の事業活動、契約、意思決定、取引内容などを確認します。
米国LLCを保有・運営しているかた
米国LLCは、日本と米国で税務上の扱いが一致しないことがあり、日本側で個別の検討が必要です。
- 日本税務上のLLCの位置付け
- 報酬・分配の日本での課税
- PEリスク
- 外国税額控除
- 非永住者の送金課税
- LLCと日本法人との取引
- 移転価格
非永住者と送金課税
日本の税務上の居住者のうち、日本国籍がなく、過去10年以内に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下であるかたは、非永住者に該当します。
非永住者については、国外源泉所得と日本への送金の関係が重要です。居住歴、所得の種類と源泉、支払場所、日本への送金などを確認して、日本で課税される範囲を整理します。
外国税額控除と二重課税
同じ所得に対して日本と外国の双方で税金が課された場合、外国税額控除によって二重課税を調整できることがあります。
外国で税金を支払ったという事実だけで、その全額を日本の所得税から差し引けるわけではありません。次の点を確認して計算します。
- 所得の種類と源泉
- その所得が日本で課税対象となるか
- 外国税を法的に負担している者
- 外国税を支払った金額と時期
- 日本の外国税額控除限度額
- 租税条約
- 非永住者の送金課税
国際税務の確認で重要な資料
国際税務では、外国の申告書だけを見て判断することはできません。日本での課税関係を確認するため、次のような情報を確認します。
- 日本での居住歴
- 所得の種類と源泉
- 所得を得た時期・受け取った時期
- 資産の取得日・売却日
- 日本への送金とその他の国際送金
- 外国で支払った税金
- 日本と外国の申告書・税務資料
これらの事実関係を整理したうえで、日本の税務処理、租税条約、必要な申告を判断します。
代表の公認会計士・税理士が直接対応
こしだ会計事務所は大阪の小さな会計事務所です。代表の越田泰生が、お客様から直接事情を伺い、必要な資料と確認事項を整理します。
国際税務では、居住歴、海外所得、送金、投資、事業活動などの事実関係の違いによって、日本での税務処理が変わります。そのため、直接のコミュニケーションを重視しています。
英語での対応も可能です。日本の会計・税務以外の専門分野が必要な場合は、必要に応じて他の専門家と連携します。
こしだ会計事務所について
代表の越田泰生は、日本の公認会計士・税理士として25年以上、会計・税務の実務に携わっています。
2000年に監査法人トーマツへ入社し、会計監査・会計・企業支援業務に従事した後、2008年に独立しました。
現在は、国内の法人・個人の税務に加え、外国人、海外所得、海外資産、外国法人、米国関連の税務などを含む国際税務に対応しています。
事務所は大阪市中央区にあります。
国際税務のご相談
日本に住んでいる、これから日本へ移住する、日本と海外の両方に関係する事業を行っている場合は、日本側の税務確認が必要です。
初回相談は20分程度無料です。その後は30分ごとに9,000円+消費税です。