こしだ会計事務所 料金表
Ⅰ.法人様の月額顧問料、決算料、税務申告報酬
貴社年間売上高 | 月額顧問料 | 決算料、税務申告報酬 |
---|---|---|
10百万円まで | 30千円 | 左記に含みます |
30百万円まで | 35千円 | 左記に含みます |
50百万円まで | 40千円 | 左記に含みます |
100百万円まで | 50千円 | 左記に含みます |
300百万円まで | 60千円 | 状況に応じてご請求 |
300百万円超 | 個別に見積もり致します | 同上 |
- 毎月の適切な帳簿の作成、決算処理及び税務申告書の作成が本質的なサービスとなります。
- 年間売上高に応じたテーブルを基礎に、年間の顧問報酬を算定します。
ただし、投下資本の額、従業員数、拠点数なども考慮に入れます。 - そして、それを12カ月で割った月額を毎月ご請求致します。
- 税務申告は通常決算日の翌々月に行うため、申告月の翌月である期首から3か月目から
- 毎月のご請求を行い、当月のお支払いをお願いしています。
★個人事業主向けの料金
「I.顧問料、決算料、税務申告報酬」については 上記に0.8を乗じた額、その他は上記と同額と致します。
- 【月額顧問サービスの内容】
- 会計帳簿入力ツール(エクセル)のご提供・レクチャー、
- 帳簿作成効率化の仕組の導入、
- 前期比較月次試算表の作成、月次ミーティング、
- 決算着地シムレーション、税額シムレーション
- 都度の相談(税務、会計、経営)
- 通常の節税導入・税務署対策、
- 簡易な計画策定、
- 簡易な資金調達支援、銀行対策
- *完全に英訳された決算書類、税務申告書類を用意する場合は、別途報酬が発生します。
- *弥生会計に入力頂いている場合には、上記から10%割引致します。
- *2年目以降は、月次でミーティングを実施しない場合には、上記から15%割引致します。
- *相続税の相談はこのサービスに含まれていません。
【税務調査への対応】
税務調査への立会など対応は、顧問報酬とは別に1時間1万円をご請求させて頂きます。
税務調査の結果、完全に弊事務所の責任に帰す判断誤りや過失による追加の税金の
納付が確定した場合は、報酬の2年分の範囲内で、
これに関連するペナルティ費用を弊事務所で負担します。
一方、上記以外の場合は原則としてお客様に本税とペナルティの双方をご負担頂きます。
本税については、本質的に支払いが不可欠であったものであるという認識がベースにあります。
【法人設立当初から顧問サービスをご契約頂いた場合】
法人設立当初から顧問サービスにご契約頂いたお客様には、通常提出が必要と考えられる 下記の提出書類を弊事務所にてご提出します。
- ・開業届(税務署、県や市)
- ・青色申告の届け出(税務署。以下同様)
- ・給与支払事務所の開設届
- ・源泉所得税の納期の特例の申請書
- *個人事業主の場合も、税金に関する届け出は弊事務所ですべて行います。
II.記帳代行(会計データのインプットの代行)
仕訳数 | ご料金 |
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基本料金(月50仕訳までを含む) | 5千円(月額) |
プラス1仕訳 | 60円/1仕訳につき |
*英語での記帳の場合は、別途報酬が発生します。
III.年末調整
貴社人員状況 | ご料金 |
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社長のみ | 顧問料に含みます |
その他1名につき | 3千円(年額) |
【1年間のスケジュールと弊社提供サービスの内容】
3月決算の場合
月日 | 税務関連事項 | 弊事務所のサービス |
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4月1日/期首日 | ||
7月10日 | “源泉所得税の納付*1(1月~6月分) | 源泉所得税の計算と納付額のご通知 |
12月 | 年末調整 | 年末調整の計算と源泉徴収票のご提出 |
1月20日 | “源泉所得税の納付 (7月~12月分) | 源泉所得税の計算と納付額のご通知 |
1月末日 | 法定調書の提出*2 | 法定調書データの作成と提出 | 償却資産税の申告*3 | 償却資産データの作成と提出 |
3月31日/決算日 | ||
5月31日 | 法人税・消費税申告期限 | 決算処理及び法人税・消費税の申告書の作成・提出 |
- *1 給与支払対象者が10人未満の事業者は、申請をすることにより、年二回の納付 とすることができる特例があります。通常は、預かった翌月10日が支払期限です。
- *2 暦年ベースでの給与、役員報酬、士業報酬、地代などの支払情報を税務署に 提出する必要があります。
- *3 償却資産税:減価償却資産の1月1日未償却残高に対して1.4%の償却資産税を 市に対して納付する義務があります。ただし、資産簿価の合計が290万円以下ならば免税 されます。また、建物・土地は固定資産税、自動車は自動車税が課せられるので、対象外です。
- *個人事業主で従業員がいない場合は、源泉所得税の徴収と年末調整は必要ありません。 個人事業主の場合は、暦年ベースでの申告になります。
V.その他
業務内容 | ご料金 |
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源泉税の特別徴収の納付処理 | 5千円/1回 |
法人税申告書作成 | 120千円(申告に必要な正しいデータをすべてお客様でご準備頂くことを前提にしています) |
消費税申告書作成 | 50千円(申告に必要な正しいデータをすべてお客様でご準備頂くことを前提にしています) |
税務調査対応 | 10千円(1時間につき。事前準備、事後対応を含めます) |
開業の際の税務関係届等 | 顧問料に含みます |
部門別会計 | 30千円(月額顧問料に加算します) |
自己株評価 | 50千円(1回につき) |
法人顧問先の個人確定申告 | 30千円(申告につき) |
法人の中間申告 | 月額顧問料1ヵ月分 |
資金調達支援(簡易なものを除く) | 10千円(1時間) |
税務セカンドオピニオン | 10千円(1時間) |
その他税務相談 | 10千円(1時間)〔最初の30分は無料〕 |
エクセルノウハウ提供 | 10千円(1時間)【顧問先は無料】 |
バックオフィス効率化支援 | 10千円(1時間)【顧問先は原則無料】 |
VI.個人事業主様の帳簿チェック報酬、税務申告報酬
複数の職場に勤務されているかたの確定申告(源泉徴収票の入力のみ)・・・30千円
【消費税は特別に留意が必要】
消費税について下記の判断は特に注意が必要です。
- ①簡易課税
- 簡易課税は売上高の一定割合を消費税法上の経費とみなすという仕組みです。 一度選択すると2年継続する必要があるので、赤字になった場合や予定外の設備投資をした場合には、 簡易課税を選択したことによってむしろ損をすることになります。
- ②輸出売上か対象外売上か
- 商品やサービスの輸出がメインの業務である場合は、初年度から消費税課税事業者を 選択し、支払にかかる消費税の還付を受けるケースが多いです。 ただし、輸出取引か消費税の対象外取引かの区別の判断はとても難しく、 業務の内容を詳細に確認しないと誤った判断を招き、税金の返納を迫られるリスクがあります。
IV.償却資産税の申告
弊事務所業務量 | 申告報酬 |
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1時間以内に終わる範囲 | 顧問料に含みます |
1時間を超える場合 | 30千円(年額) |
お見積もり・ご相談 無料!