免税事業者がインボイス事業者になることを選んだ時の2割特例を簡単に解説
【こしだ会計事務所 ブログ 作成日:】
To me, success is choice and opportunity. ― Harrison Ford
私にとって、成功とは選択と機会である。― ハリソン・フォード
こんにちは。もやもや悩み会計士の「こしだ」です。
2023年10月からのインボイス制度の開始が近づくなかで、今まで消費税を税務署に納めなくて良かったのに、
お客さんからの要望などでインボイス事業者登録をすることになった事業者のかたもいるかと思います。
・インボイス事業者登録をしたけど、どのように消費税の申告をしたら良いのかピンと来ていない
・「2割特例」という言葉を聞いたことがあるけど、いまいち中身がわかっていない
というフリーランスや自営業のかたは、このブログを読んで2割特例をすっきり理解していってください。
1.お客さんから預かった消費税の2割を税務署に支払えば良い
もし、あなたがお客さんから預かった一会計期間の消費税が80万円なら、それの20%の16万円を税務署に納めたら良いということです。
2.原則課税や簡易課税と比べて納める税金が少ない方法を選べる
*消費税の仕組みについては、下記をご覧ください。
超わかりやすい!右手と左手を使って、税務署に支払う消費税の計算を理解しませんか
もし、その年度がすごい赤字になったので、税務署に納める税金を原則課税の方法で計算したら、10万円になったとしたら、
上記1の2割特例で計算した16万円と比べて、原則課税の10万円のほうが消費税の額が少ないので、
この場合は、あなたにとって有利な原則課税の10万円の消費税を納付すれば良いということになります。
3.事前の届け出は必要なし
簡易課税を選ぶ場合など、消費税は前の期までに届け出を出しておかなければならばケースが多いのですが、
この2割特例については事前の届け出は必要ありません。
つまり、免税事業者がインボイス事業者登録した場合には、かならずこの比較をして、少ないほうの金額を選んで、税務署に消費税を納めたら良い、ということになります。
4.3年間の経過措置
ただし、インボイス制度が開始される2023年10月から3年間の経過措置です。
あなたが個人事業主ならば、2023年、2024年、2025年の3回の確定申告までしか使えないということです。
5.免税事業者にも関わらずインボイス登録事業者になることを選んだ事業者のみが対象
趣旨としては、インボイス制度の導入に伴って、お客さんからの要望などによりインボイス事業者登録をせざるを得なくなった免税事業者への救済措置ということです。
ですので、下記のような事業者は2割特例を使うことができません。
・2期前の売上高が一千万円を超える事業者
課税事業者のことです。
・資本金が一千万円以上の株式会社など
このような会社は、売上高が1千万を超えていなくても、初年度から消費税の課税事業者となります。
・消費税の計算の期間を1年でなく1か月や3か月に短縮している事業者(課税期間の短縮特例)
これは輸出業などの事業者が、還付金をはやく受けるために使っているケースが多いです。